No. 682/1090 Index Prev Next
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From: oikawa@po.jah.ne.jp (Hiroyuki Oikawa)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: Thu, 7 Sep 2000 14:14:34 +0000 (UTC)
Organization: ALPA K.K., Japan
Lines: 144
Message-ID: < 8p87s8$27fd$1@news.jaipa.org> 
References: < 8p5ju5$rb5$1@news.jaipa.org>  < 11417.968251984@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
NNTP-Posting-Host: dp2088.jah.ne.jp
Mime-Version: 1.0
Content-Type: Text/Plain; charset=ISO-2022-JP
X-Trace: news.jaipa.org 968336074 73197 210.162.3.88 (7 Sep 2000 14:14:34 GMT)
X-Complaints-To: abuse@news.jaipa.org
NNTP-Posting-Date: Thu, 7 Sep 2000 14:14:34 +0000 (UTC)
X-Newsreader: WinVN 0.99.7J PL01 (x86 32bit)
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11680

及川@jahです。

In article < 11417.968251984@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> , kono@ie.u-ryukyu.ac.jp 
says...
>In article < 8p5ju5$rb5$1@news.jaipa.org>  , 
> oikawa@po.jah.ne.jp (Hiroyuki Oikawa) writes 
> > #個人的に、と前置きしますが、法律について議論しているときに自分から
> > #条文を参照しようとしないのは、する気が無い=誠実に対応する気が無い
> > #と解釈されても文句は言えないと思いますよ。まして政令等、比較的に参
> > #照が難しいものを出したわけじゃないんだから。
> 
> それは、大半の「読んでいるだけ」の読者のことを考えてませんね。
> ここでの記事は、ここで議論している人たちだけの記事ではありま
> せん。常に、「あ、なんか、また(あの河野が)、やってるぜ。ちょ
> っとのぞいてみよう」とかいう読者のことを考えて、投稿すべきで
> しょう。別に URL でもいいけど、なんか付けるのが良いと思います。

ちょっと探すだけで割とすぐ見つかりますけどね。>条文のアーカイブ
にもかかわらず探そうとしないとしたら、それは探す気が無いとしか思えま
せん。
あとこの議論に興味を持ってくれるのは結構だけど、ただの「観客」は想定
していません。自分の頭で考えようとしない人にどう思われようと気にしな
いし、そういった人に配慮する必要性を認めません。
#この件について続くようなら、記事を分けて別のgroupに振りましょう。

> > これをどう読むと「権利の侵害」と取れるのか、教えて頂きたい。
>  ....
> > “条件”ってのが引っかかりますが、この文脈から言って著作権法上違法と
> > ならない条件(一番確実なのは著作権者の許諾を受ける−−他の条件はケー
> > スバイケースなので一概には言えない)でしょう。
> 
> 僕は、fj の「貸してくれ」記事自体は、著作権法上違法とはなり
> 得ないと思います。それが一般的な解釈でしょう。

記事自体はそうでしょう。
しかし記事の内容が違法行為を誘発するようなものの場合、非難されて当然
でしょう。
#誰も「記事自体が違法だ」なんて言ってないと思うけど。試しに記事自体
#が違法だとしたMessage-IDを教えてもらえませんか?

> なので、問題は、その(法律からは導出できない)条件です。なんか
> 「李下に冠を正さず」とかいっている人もいたけど、その条件を明
> 確にしない限り、この言い方は、「任意のfjの記事に対する脅迫行
> 為」です。この文の「あなたが権利を侵害する」というのは、投稿
> そのものを指しているとしか解釈できません。この文章は、事実に
> 反する指摘により、投稿を抑圧する指摘であることは、明解です。

「脅迫」という言葉を刑法222条以外の意味で使うなら、あらかじめ定義し
てからにしてください。
少なくとも私の理解している限りでは、件の指摘記事は刑法で言う脅迫にはあ
たりません。
また「この文の」以下は明確に誤り。文章の構成から言って「あなたがやろう
としている行為」以外にはなり得ません。(補足すると、「あなたがやろうと
している行為を著作権法上違法とならない条件を満たさずに行った結果引き起
こされた権利の侵害により、著作者が....」と続きます)

> ただし、条件とか、対象となる記事が明解ならば、それが合意手続
> きをへるならば、それを fj として守るべきルールとして、認める
> ことはできます。僕は、それを手伝おうとしているわけです。

法律で規制されていることを更に任意のコミュニティで合意する必要性がない。
というのが新美さん(先日は変換をミスってしまった(^^;)ほか河野さんの合
意形成提案に反対している意見の骨子だと思いますし、私も賛成です。
#ただし、そのコミュニティの特殊性に鑑みて、法律より狭い範囲で規制せざ
#るを得ない場合等、やむを得ない状況の場合は別。

> > 結論から言えば、当該指摘記事は、投稿の自由を侵害していません。
> 
> ならば、この指摘は、「貸してください」記事には、なんの関係も
> ない記事なはずです。

○指摘記事が投稿の自由を侵害していないのならば、当該指摘記事は被指摘記
  事とは何の関係もない
上記はこれを証明できなければ成立しません。
実際には「投稿の自由の侵害」と「指摘記事と被指摘記事との関係」はまった
くの無関係で、独立した事象なので、上記は日本語として誤りと言っていいで
しょう。

> > この場合対スポンサーは関係ないっしょ。
> > #放送局が義務を負っているかどうかと、スポンサー契約でどういう想定を
> > #しているかは無関係。
> 
> まぁねぇ。TNG に関しては、あれはスポンサーがいないからいいん
> だとか主張している人もいたようだし... しかし、スポンサーが自
> 分の出資した番組が勝手に時間変更されたら怒るのが普通でしょう。

放送時間帯を限定し、かつ不測の事態による放送時間変更を認めないとした契
約を交わしてでもいなければ感情論にすぎませんね。おまけに当面の問題であ
る「放送局には受信者が受信できる状態にする義務があるか否か」とは関係あ
りません。

> あきらかに法律に反している契約が法律に優先するってことはあり
> ません。

まずこの部分は誤り。
正確には「強行法規に反しない契約は優先される」です。従って条文に反して
いるからといって必ずしも契約が無効になるわけではない。

> しかし、それとは関係ない話だと思います。放送局は、放
> 送するだけなく、放送を視聴者に届ける義務があるというのは、法
> 律とは関係ない問題でしょう。

そもそも私と河野さんでは前提が違うでしょう。
私は「放送局には受信者に受信できる状態にする義務があるかどうかは判らな
い」を前提としており、探したところ放送法2条の2第6項を見つけた。
これを排して義務と主張するには河野さん個人の「常識的に......思えません」
は弱すぎます。少なくとも法的に認められる条文なり、慣例なりがなければな
りません。そして慣例ってのは通常文書化されていませんから、存在すること
を証明する必要がある、ということです。
#仮に契約で義務としていても、それが通るかどうか個人的には疑問。

> > 仮に「放送局には受信者が受信できる状態にする義務がある」としたら、山
> > 間部等受信できない/受信しづらい地域があること自体が既に義務を怠って
> > いることになりますから、例外規定が存在しない限り、一戸でも受信者が居
> > 住していれば、そのためだけに中継アンテナ等を設置する義務があることに
> > なります。
> 
> そのために、NHK には、BS channel が二つも割り振られたようです。

話を逸らさないでください。
今言ってるのはNHK限定ですか?

> > また、携帯テレビを考慮すると、日本国内(もちろん領海及び領
> > 空内を含む)で受信できない場所が存在してはいけませんから、それらをカ
> > バーするだけの設備を必要とします。
> > これがいかに非現実的なことか、それどころかおよそ不可能だということは
> > 考えなくても判るでしょう?
> 
> 携帯テレビで電波の届かないところにいくとかではなくて、見れる
> はずだったのに、見れなかった場合を問題にしています。

こちらも話を逸らしていますね。この段において私は
> > 仮に「放送局には受信者が受信できる状態にする義務がある」としたら、
と仮定し、仮定に基づいて推論しています。従って義務か否かが問題であって、
それ以外は考慮に値しません。推論に誤りがあれば当然結論が変わり得ますか
ら、その点での指摘なら受けますが、関係のない話を持ち込まないでください。

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ではまた                   mailto:oikawa@po.jah.ne.jp
物事の肯定的な側面を証明するより、
否定的な側面を証明する方が、はるかに難しい

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