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From: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: 8 Sep 2000 04:58:08 GMT
Organization: Information Engineering, University of the Ryukyus
Lines: 95
Distribution: fj
Message-ID: < 15232.968389120@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
References: < 39B7A313.93EE49C@af.wakwak.com>  < 8p87s8$27fd$1@news.jaipa.org> 
Reply-To: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
NNTP-Posting-Host: rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp
Originator: agent@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11690

河野 真治@琉球大情報工学です。

In article < 39B7A313.93EE49C@af.wakwak.com>  , 
	Hideaki Iwata  writes 
> # 不法行為、違法、可罰的違法性、刑事、民事なんて言葉を法律学で
> # 一般的な定義に基づいて使用しようよ、と何度も呼びかけているんだが...

だったら、自分でわかりすく書くか引用すればいいのに。

    http://www.pref.saitama.jp/A01/BA00/HP013.htm
〇 違法・不法  
 「違法」は、法令に違反することで、適法の反対、法令違反とい
う形式的な面 をとらえて用い、「不法」は、違法に比べて、実質
的、主観的な面に重点を置い た場合に用いる。例 行政庁の違法な
処分 不法に……料金を免かれ 

ってのは、見つけました。重要な差でもでも何でもないじゃん。も
ったいつけて書くなよな... 

> 結論的に言えば、「被害の大小」に関係なく、複製権なり頒布権なり貸与権
> を著作者は専有します。それが著作権法の大原則です。

ジュリスト判例集には、には、私的使用に関しては、使用者と著作
権者の権利の関連で決まると書いてありました。

In article < 8p87s8$27fd$1@news.jaipa.org> , Hiroyuki Oikawa writes:
>  ちょっと探すだけで割とすぐ見つかりますけどね。>条文のアーカイブ
>  にもかかわらず探そうとしないとしたら、それは探す気が無いとしか思えま
>  せん。

そういう態度は、この議論に参加する人を限定してしまいます。fj
は、本当にいろんな人が読んでいます。それらの人のことを考えま
しょう。

>  「脅迫」という言葉を刑法222条以外の意味で使うなら、あらかじめ定義し
>  てからにしてください。
>  少なくとも私の理解している限りでは、件の指摘記事は刑法で言う脅迫にはあ
>  たりません。

    http://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/k018.html
からだと、

    一 脅迫の罪(222条〜)

    1 脅迫罪(222条)
     (1) 脅迫の意義
       刑法では、様々な罪について「脅迫」を構成要件の要素としている
    が、それらの罪の性質によって、「脅迫」の意義は異なってくる。
      ①人に対する害悪の告知(最広義)→害悪の内容、性質、方法はとわ
    ない
       例:公務執行妨害罪(95条1項)、騒乱罪(106条)
      ②本人または親族等密接関係者の生命・身体・自由・名誉・財産に対
    する、人を畏怖させるに足りる害悪の告知(広義)→害悪の客体、法益、
    性質を限定
       例:脅迫罪(222条)、強要罪(223条)
      ③人の反抗を抑圧するに足りる程度の害悪の告知(狭義)→害悪の性
    質を限定
       例:強盗罪(236条)、強姦罪(177条前段)
      ※犯罪の種類、性質から区別が導かれる。
     (2) 脅迫罪における脅迫の意義
      →広義の「脅迫」
       害悪は犯罪でなくてもよい(村八分は名誉に対する脅迫)
       害悪は、相手方に、告知者が左右しうるものと信じさせるに足りる
    もの

とかありますね。岩田氏の

    「その依頼に答えた結果、あなたは権原者の権利を侵害す
    る可能性が生じる。また、権利侵害は権原者が本来受け取るはずの経済的
    利益を損なうだけでなく、著作物が持つ文化的側面をも踏みにじる結果と
    なる現実をよく認識すべきだ。軽率で無責任な行動は、多くの人の善意と
    努力を台無しにする可能性があるよ。」と指摘する記事

とかは、りっぱな脅迫です。

>  私は「放送局には受信者に受信できる状態にする義務があるかどうかは判らな
>  い」を前提としており、探したところ放送法2条の2第6項を見つけた。
>  これを排して義務と主張するには河野さん個人の「常識的に......思えません」
>  は弱すぎます。少なくとも法的に認められる条文なり、慣例なりがなければな
>  りません。そして慣例ってのは通常文書化されていませんから、存在すること
>  を証明する必要がある、ということです。
>  #仮に契約で義務としていても、それが通るかどうか個人的には疑問。

僕は、日本放送協会定款 http://www.nhk.or.jp/material/top_guide.html
    第3条
     本会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信で
    きるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は
    当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の
    進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際
    放送業務を行うことを目的とする。
とかいうのが根拠になると思って引用したみたいですね。

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Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科
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