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From: Hideaki Iwata 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: Fri, 15 Sep 2000 18:51:00 +0900
Organization: WAKWAK Internet service
Lines: 183
Distribution: fj
Message-ID: < 39C1F104.72483304@af.wakwak.com> 
References: < 39C1C584.1D33FD69@af.wakwak.com>  < 857.969006873@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
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Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11797

ひで@自宅、です。

Shinji KONO wrote:
>  河野 真治@琉球大情報工学です。
>  
>  なんか岩田氏が、うっとうしいなぁ。子供が泣いて騒いでいるみた
>  い。馬鹿につき合うのは疲れるよね。でも、それが世間だからな。

そりゃあまあ、真実を告知することによって河野氏を「脅迫」している
訳ですからね(^_^;;)、河野理論に従えば。
こっちも十分にうっとうしい:-)

>  判例100選の方は僕は91年なんてのを使っていたので、それで載っ
>  てないんでしょう。p.133 に、「... いずれみ我国の著作権法30
>  条に対応する私的使用についての、使用者と著作者の利益の調整の
>  ための制度である。」などとありますね。

なら最初からそう言えば済む話です。
私や亀山氏が確認したのは第二版ですからね。
ま、第一版は私は持っていないので、信じることにしましょう。
その上で再度、質問します。

Message-ID:< 39B904B3.AA7510C3@af.wakwak.com> より
| いずれにしろ、再度要求します。
| 「被害の大小」と判例集の記述「私的使用に関しては、使用者と著作
| 権者の権利の関連で決まる」を結びつける根拠は何ですか?
| その判例集にはどの様な記述があるから両者は結びつくのですか?
| あくまでも自説を念仏の様に唱えるのならば、その*結びつき*を明ら
| かにしてください。

実際、昭和51年9月に文化庁に対し答申された
「著作権審議会第4小委員会(複写複製関係)報告書」
にはこう記載されています。

------------------------------------------------
 著作権制度は、第一義的には著作者等の権利の保護を目的とするも
のであるが、併せて社会における著作物の利用が円滑に行われるよう
配慮し、それにより文化の一層の普及と発展に寄与しようとするもの
である。この点に関し、現行著作権法は、その第1条にその目的を掲
げ、「この法律は、著作物………に関し著作者の権利……を定め、こ
れらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護
を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。」としてい
る。この「公正な利用」の具体的な措置の一つとして、著作権の制限、
すなわち、著作権の内容が一定の場合に一定の条件の下において制限
されることが定められているが、著作権の制限は、著作物の利用の面
からは「公正利用」又は「自由利用」(Fair use, Fairdealing)と
いわれている。どのような範囲や態様における利用をもって「公正利
用」であると考えるべきかは、経済、社会、文化の発展段階に応じて
変化していくものであろうが、いずれの場合においても、その根底に
は著作権者の利益を不当に害するような利用であってはならないとい
う認識が存在するものである。従って、法第30条をはじめとする著作
権の制限規定は、本来認められるべき著作権を制限するものであると
いう条文の性格上、厳格に解釈されなければならない

これは

>  アメリカの法律の公正利
>  用などとも並べて議論されていて「公正使用の基準として、使用目
>  的の非営利性の外に、著作物の性質、著作物の全体と複製使用の部
>  分の量及び実質に付いての比較、著作物の市場に対する使用の効果
>  をそれぞれ考慮して決定すべきことを規定している」みたいな記述
>  もあります。

の記述とも完全に一致しますね。もちろん、上記判例集の記述にもね。
その上で、どういった理由から、「被害の大小」と判例集の記述「私
的使用に関しては、使用者と著作権者の権利の関連で決まる」を結び
つけるのでしょうか?
解説をぜひお願いします。

>  結局、30条の私的使用は、なんだかんだいっても公正利用に影響
>  されているってことなんでしょうね。

当たり前です。何を今更、って気がします。

>  脅迫の方は、
>  
>      ●第222条 《脅迫罪》
>      1)生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加う可きことを以て人を脅迫し
>       たる者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す。
>      2)親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加う可きことを以て人を
>       脅迫したる者亦同じ。
>  
>      『人を畏怖させる意思でその人に畏怖心を生ぜしむべき害悪を通告する以上、
>       脅迫罪は成立する』
>      『告訴の意思なく又はその意思不確定なるに拘らず告訴を為すべきことを通告
>       するは、脅迫に属する害悪の通知であって、相手方の不法行為と対比して違
>       法性なしとすることはできない』
>  
>  なんてのが、あるみたいですね。(by 井上浩一 なんか懐かしい名前だ)
>  ( http://w3.kushiro-ct.ac.jp/info/ETC/text/low.html )
>  low じゃないだろ...

何言ってるんだか。
例えば「刑法(全) 第3版」 藤木英雄 著/船山泰範 補訂 有斐閣新書 より
長めの引用します。(P.205から206)

------------------------------------------------
(イ)脅迫の意義
  脅迫とは、人に恐怖心を生じさせるに足りうる加害の通知である。通知事項
が、通常の人を畏怖させるに足りるときは、具体的に被通告者が畏怖心を生じ
なかったとしても、脅迫にあたる(判例)。ただ人を困惑させ、脅威を覚えさ
せるに止まる程度のものは、脅迫とはいえない。脅迫罪の成立のための害悪の
内容は、被害者自身か、その親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対する加
害に限る。村八分の通告も、名誉に対する脅迫となる(判例)。これ以外の者
の当該法益に対する加害の告知は、被告知者の意思を制圧し、恐怖心を生じさ
せるものであっても、脅迫罪としては成立しない。
  告知する害悪の内容は、それ自体、不法であることを要しない。通告者の正
当な権利に属する事項−例えば、告訴し、あるいは、上司に通告する旨の通知−
であっても、真実その権利を行使する意思がなく、もっぱら相手方を畏怖させ
る目的でしたときは、脅迫罪の成立を免れえない(判例)。
  害悪が告知者の意思で左右しえない事項−天災地変、他人の害意など−であ
るとき、脅迫と単なる警告との区別が問題となる。みずからが直接、加害の意
思をもつことを要しないが(判例)、自己が加害者の決意に影響を及ぼしうる
地位にあるか、あるように装うことが必要である(判例)。

きちんと自分で調べようね。

>  岩田氏の
>  
>  In article < 39B20B83.3E350048@af.wakwak.com> , Hideaki Iwata writes:
>   > 「あなたがやろとしている行為は、いくつかの条件を満たさない限り
>   > 著作者の権利を侵害することになります。権利の侵害に対して法は、
>   > 刑事・民事の両面で責任を追及する旨を宣言しています。また、あなた
>   > が権利を侵害することにより、著作者が本来受け取るべき経済的利益
>   > が減少し、結果として文化の発達を著しく阻害する恐れがあります。
>   > 民主主義を守るためにも法律を尊重し、主権者として誇りを持った
>   > 行動を選択しましょう。」
>  
>  ってのは、「告訴の意思なく又はその意思不確定なるに拘らず告訴
>  を為すべきことを通告」して、特定の投稿を止めさせるって行為で
>  しょ?

おいおい。俺に告訴権なんてないぜ。俺が当該著作物の著作者や著作権に
関する権原を有していたら、告訴する権利はあるけど、ないものを告訴し
たって、受理なんてされないぜ。
その上、俺は「告訴する」なんて言ってないぜ。単に「著作者の権利を侵
害している。権利の侵害に対し法は、刑事・民事の両面で責任を追及する旨
を宣言している」って言っているだけだぜ:-)
まったく、お笑い草だね。いったいどこで「己が加害者の決意に影響を及
ぼしうるように装っている」というのでしょう?(^_^;;)

# って本気で言っているらしいね:-)
# またまたまたまた墓穴掘ってるよ:-)

それはそうと、河野理論に則れば、例えばピカチュー同人誌事件の議論
で幾人かが発言していた「まずは権利侵害を止めるよう通知してから刑事
告訴すべきだった。有無を言わさず告訴したのは間違いだ!」って意見は
成立しないね。だって、「止めないと告訴するぞ」って言ったら脅迫罪に
当たるんだから:-)

# もちろん、現行法理論では警告しても別に問題ない。告訴する意思が
# きちんとあればね。
# 当然、警告なしに告訴したって刑事訴訟法的には問題ない。
# 道義的責任は別にしてね。でもその道義を通そうとすると、河野理論
# に従ったら「脅迫罪」が適用されるそうな。あー、怖い...

でね、Message-ID: < 39B8D3CA.D4BDDBDC@af.wakwak.com>  でお願いしたの
は、こんな「告訴権を有さない人間が告訴するって言うのは脅迫だ」って
説明をしてくれ、じゃなくて(誰もそんなこと言ってないけど:-)、

| で、河野氏に質問。
| もちろん、「りっぱな脅迫」と主張する限りは、主張するに十分な、適切な
| 「判例」をご存知なんですよね。
| 「法律的に問題があると主張するには違法とする判例が必要!」と発言し、
| その様な判例の提示を求めているのですから、当然「判例」があるんですよね。
| ぜひ、無学な私めにその判例を教えてください。

だぜ。早く判例を教えてくれよ:-)

>  僕は、それを「XXX は、fj では、YYY 合意によって投稿を控える
>  ことになっています」みたいな感じに直したいわけですね。これ以上、
>  根拠のない脅迫記事が増えるのは僕はいやです。みんなはそうは
>  思わないの?

思わん。多くの人が言っているけど、君の「YYY 合意によって投稿を控える
ことになっています」が脅迫罪にあたらないことを先に証明してくれないと
駄目だってば:-)

もう一つ繰り返しお願い。ついでに
Message-ID: < 39B7AFB0.31344C7D@af.wakwak.com> 
への返答もお願いね:-)
Next
Continue < 1263.969014753@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>
< 39C20D62.A35748E8@af.wakwak.com>